【青色申告承認申請書】提出しましたか?個人で働くために重要 *15歩
こんにちは!ユウジです!!
今回は、同時期に芸能事務所に入る人や、ウーバーイーツを始める人、プロスポーツ選手になる人などの個人事業主になる人向けに、この手続きの概要と方法について、記載していきたいと思います。
結論として重要なのは、青色申告承認申請書を提出することと、複式簿記で帳簿をつけることです。
なお、開業届を提出しなくても、青色申告承認申請書の提出はできますが、最初の年は白色申告になるようです。
開業届を提出する
開業届を提出します
- 提出先:管轄の税務署
- 理由:所得税法で決まっているから
- 費用:なし
- 期限:開業してから1か月以内
- 記載する内容:住所・氏名・電話番号の基本情報の他、マイナンバー、事業名等
提出しない場合であっても罰則はなく、提出せずとも確定申告はできるみたいなのですが、「事業を始めるぞ!」という心意気のためにも提出した方がいい(!!)と思います。
また、僕が行った税務署では、職員の方がマンツーマンで丁寧に記載の仕方を教えてくれました。
【重要】青色申告承認申請書を提出する
開業届と同じタイミングで、青色申告承認申請書を提出します。これがめっちゃ重要です!!
【注意】開業から2か月過ぎており、さらに3月15日を過ぎているとその年は提出ができなくなる書類なので、注意が必要です!!
- 提出先:管轄の税務署
- 理由:青色申告
- 費用:なし
- 記載する内容:住所・氏名・電話番号の基本情報の他、複式簿記を選択しチェックを入れる
提出するメリット:節税ができる
- 青色申告特別控除:確定申告のときに最大65万円の所得を控除できる(E-TAXで電子申請の場合65万円控除)
- 3年先まで純損失を繰り越しできる
- 家族を従業員として雇って給与を支払い、これを経費にできる:支払金額の上限103万円、その他制限あり、別途書類提出が必要
- 貸倒引当金の計上:取引先の倒産などの理由で債権を回収できなくなることを見越した場合、その損失分をその年の経費にできる
所得= 収入(売上)-経費 -控除 であり、所得に対して税金がかかります(所得税)
つまり、節税をするためには、
- 収入を増やす = 芸能人のスキルアップ
- 経費をきちんと計算する = 事業に関連する領収書を保管し、経費を会計ソフトで計算すること
- 控除をきちんと計算する = 自分自身に適用できる控除について理解し、これを計算する
これらのことが手元の資金を確保するために重要です。
提出するデメリット:帳簿を付けるのが大変
- 複式簿記で帳簿を付ける必要があり、簿記についての勉強が必要
- パソコンの準備と会計ソフトの準備が必要
- 領収書をとっておき、会計ソフトに打ち込むのが手間
このように、時間コストと、パソコンと会計ソフトの代金はかかりますが、経費の繰り越しができ、青色申告特別控除を受けられることは、費用対利益として考えると節税効果が大きいと考えます。
事業用の銀行口座とクレジットカードを準備する
複式簿記では資金の出所を明確に記載する必要があります。
プライベート用と分けなければならないわけではありませんが、プライベート用と事業用で、銀行口座とクレジットカードを分け、事業用として新たに口座開設、クレジットカード作成をした方が、色々と整理がしやすいということです。
僕は3月に開業届を提出し、6月から銀行口座とクレジットカードを事業用・プライベートで分けました。
事業用を作った場合
- クレジットカード:月ごとにどれくらい経費があったか把握しやすい
- 銀行口座:余剰金がいくらかわかりやすい
- プロ思考:これは経費、これはプライベートと普段から考えられるようになる
事業用を作らない場合
- クレジットカード:事業でいくら使ったかが見えにくい 事業によっては限度額を超える
- 銀行口座:余剰金がわかりにくい
- 普通の思考:経費とプライベートとで区別しにくい
以上の理由から、事業用でいくら使っていくら儲けることができたのかを見やすくするために、事業用の銀行口座とクレジットカードは作成しておいた方がいいです。
僕もまだまだ複式簿記に関しては勉強途中ですが、YouTubeで分かりやすく解説されていますし、しっかり節税して遊びも仕事も頑張っていきましょう!!