労働災害保険料について *79歩
こんにちは!ユウジです。今回は、社会保険料の最後の1つ、労災保険料についてです。
これは社会保険料といってもサラリーマンは直接支払っていないので、なじみが浅いものかもしれませんし、仕事中や通勤中のケガや病気について補償されるものと理解している人も多いようです。
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労働災害保険料について
- 従業員を1人以上もつ雇用主が加入する
- 労働災害保険料の料率は業種によって決まる
- 労働災害保険料は従業員の給料総額によって決まる
- 医療費と休業補償
- 介護給付
- その他
よろしくお願いします。
従業員を1人以上もつ雇用主が加入する
従業員がいる事業を展開している場合、雇用主は国に労働災害保険料を払わなければなりません。
これは義務なので、加入していなければ督促状が届き、また必要額に10%上乗せした額を国から追徴される可能性もあるなど、未加入に対しての扱いは厳しいです。
さらに、雇用主が未加入であっても労働災害保険は被災者が申請できます。この場合、雇用主は未納や納入遅れとして扱われ、保険料を徴収されることになります。
労働災害保険料の料率は業種によって決まる
労働災害保険料率 厚生労働省より
労働災害保険料の料率は、業種によって異なります。これは、業種によって労働災害の発生件数や必要な費用が異なるからです。
業種によって、0.25%~8.8%とかなり幅広いです。
労働災害保険料は従業員の給料総額によって決まる
保険料率は業種によって決められていますが、保険料については、従業員の給料の総額に対して保険料率をかけた金額になります。これは他の社会保険料の計算のしかたと同じですが、従業員の負担がないことが労災保険料の特徴です。
ひと月の給料が30万円の従業員が3人、ひと月の給料が40万円の従業員が2人いて、その業種の保険料率が0.5%の場合、
総給与(300000×3+400000×2)×保険料率(0.005)=8500円 ひと月の労災保険料
8500円がその会社の労災保険料になります。
労働災害として国に申請する
仕事に関連してケガや病気となった従業員が労働災害として労働基準監督署に労災申請をし、認定されると労災での補償が受けられます。主には以下の、医療費、休業補償、介護給付です。
医療費
労災認定されると、これにかかる医療費はすべて労災保険からおります。この場合、労災認定病院に受診をする必要があるため、雇用主、従業員とも注意が必要です。
もし健康保険証で受診をしてしまったら、いったん支払いをし、還付申請を行う流れになります。
休業補償
労災認定されて、仕事を休む必要がある場合、給料の8割が給付され、さらに職場に労働災害の原因がある場合は100%支給されます。
介護給付
障害を負って介護が必要になったときに、一定の額を支給するのが介護給付です。
その他
労災休業中+復帰後30日間は、会社は従業員を解雇できない
労災休業中は会社に対して従業員が生産性を発揮できないわけなので、会社に解雇をされる恐れがありますが、国はこれを禁止しています。
その他
後遺症についての給付、自殺についての労災認定での遺族への給付など、労働災害保険については枝葉がたくさんある制度なので、自分が適用できるもの、できないもの、会社の対応によっては弁護士に相談した方がよいもの、色々なケースが考えられますので、よく調べて労災申請を行うのがよいと思います。